インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律

  • 第十五条

     第十条の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。...

  • 第十六条

     第六条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。...

  • 第十七条

     第十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。...

  • 第十八条

     法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第十五...

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