電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法
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第一条
この法律は、内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保に資するため、電気...
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第二条
この法律において「電気事業者」とは、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規...
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第三条
経済産業大臣は、四年ごとに、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、経済産業省令で定めるところによ...
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第四条
電気事業者は、毎年六月一日までに、経済産業省令で定めるところにより、その年の四月一日から翌年の三月...
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第五条
電気事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、基準利用量(次条及び第七条の規定による変更...
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第六条
電気事業者は、他の電気事業者がその基準利用量を超える量の新エネルギー等電気の利用をする場合において...
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第七条
経済産業大臣は、災害その他やむを得ない事由により、基準利用量に相当する量の新エネルギー等電気の利用...
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第八条
経済産業大臣は、電気事業者の新エネルギー等電気の利用をする量が基準利用量に達していない場合において...
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第九条
新エネルギー等を電気に変換する設備を用いて発電し、又は発電しようとする者は、経済産業省令で定めると...
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第十条
電気事業者は、毎年六月一日までに、経済産業省令で定めるところにより、その年の前年の四月一日からその...
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「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」に関するウェブサイト
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電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法
:電気事業者による新... 電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法
www.pref.hiroshima.lg.jp/eco/b/b3/hakusyo_h15/setumei/p081-1.htm:電気事業者による新エネルギーの利用に関する措置が規定された 法律である。 新エネルギーの種類を規定し,それぞれの利用目標を定めることと なっており,電気事業者に一定割合以上の新エネルギー電気の利用 が義務付けられた。 ... -
電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行令
内閣は、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14SE357.html法 (平成十四年法律第六十二号)第二条第二項第四号、第三条第四項、第九条第三項 ... 第一条 電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法 (以下「法」という。) 第二条第二項第四号の政令で定める水力は、出力千キロワット以下 の水力発電所の原動力として ... -
電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法
電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法 (平成十四年六月七日法律第六十二号) 最終改正:平成二一年七月八日法律第七〇号 (最終改正までの未施行法令) 平成二十一年七月八日法律第七十号 (未施行) (目的) 第一条 この法律は、内外の経済的社会的環境に応じたエネルギー ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO062.html
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